労働基準関連のメモ

このページは、労働基準などに関するメモやリンクをまとめる予定のページです。

目次

注意

  • このページを作ったひとが自分のために記載しているため網羅性はありません。

時間外労働

割増

項目 割増
時間外労働 (週40時間を超える) +25%
深夜割増 (22時~5時) +25%
法定休日 +35%
法定休日 + 深夜割増 +60% (+35% +25%)
法定外休日 (週40時間を超える) + 深夜割増 +50% (+25% +25%)
  • 法定休日は就業規則に記載された休日 (土曜日なら土曜日)

参考リンク

36協定

過半数代表者

周知

年次有給休暇

概要

  • 年次有給休暇は6ヶ月継続勤務+全労働日8割以上出勤で付与 (10日~)
  • 半日単位年休は労使協定不要
  • 時間単位年休は労使協定必要、年5日を限度

付与日数

継続勤務年数 6か月 1年
6か月
2年
6か月
3年
6か月
4年
6か月
5年
6か月
6年
6か月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

参考リンク

管理監督者

概要

  • 管理監督者は労働時間の規定が適用されないため時間外手当 (+25%割増) は適用されない。また、遅刻早退の控除はされない (管理監督者性を否定する要素になるため)
  • 深夜割増賃金 (+25%割増) は適用される
  • 年次有給休暇は適用される。(翻って欠勤控除はされる)

管理監督者性

管理監督者には下記のような管理監督者性が必要 (労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために | 厚生労働省)

  • 人員の採用に関する責任と権限
  • 人員の解雇に関する責任と権限
  • 人員の人事考課に関する責任と権限
  • 人員の労働時間に関する責任と権限
  • 労働時間に関する裁量
  • 部下など管理監督者ではない他の労働者と同様の勤務様態でない

関連条文

(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
(中略)
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
労働基準法 第四十一条(労働時間等に関する規定の適用除外)

適用しない規定

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
(後略)
労働基準法 第三十二条 (労働時間)

(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法 第三十四条 (休憩)

(休日)
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
労働基準法 第三十五条 (休日)

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
○3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
○5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
労働基準法 第三十七条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)

※ ○4の深夜割増手当については管理監督者でも適用される。また、第三十九条 (年次有給休暇) についても適用される。

参考リンク

その他